陸軍武官進級令中改正ノ件(明治23年勅令第136号)

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陸軍武官進級令中改正ノ件(明治23年勅令第136号)

陸軍武官進級令(明治22年勅令第61号)を改正した。


朕陸軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽


明治二十三年七月二十一日
陸軍大臣伯爵大山 巖

勅令第百三十六號
陸軍武官進級令第十七條左ノ通改正ス

將校相當官並軍吏部衞生部軍樂部ノ下士及諸工下長ノ進級ハ本令ヲ適用ス
砲工兵監護ノ砲兵上等監護ニ進ミ軍樂次長ノ二等軍樂長ニ進ムハ下士進級ノ例ニ同シ但實役停年ヲ二年トス
二等樂長ノ一等樂長ニ進級スルハ實役停年五年以上ニシテ隊長ノ職奉シ功勞顯著ナル者ニ就キ進級セシム