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明治三十七八年従軍記章は、明治三十七八年従軍記章条例(明治39年勅令第51号)により制定された従軍記章日露戦争の従軍者を対象に授与された。内大臣德大寺實則が授与されているように、軍人には限らず、内地で勤務した者も対象となった。