陸軍武官進級令中改正ノ件(大正3年勅令第176号)
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陸軍武官進級令中改正ノ件(大正3年勅令第176号)
陸軍武官進級令(明治22年勅令第61号)を改正した。
朕陸軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月三日
勅令第百七十六號
陸軍武官進級令中左ノ通改正ス
第十四條ノ二 戰時若クハ事變ニ際シ敵前ノ軍隊ニ在リテ人員缺乏シ定規ニ依ルコト能ハサルトキハ前數條ニ拘ラス特ニ進級セシムルコトヲ得
第十五條 戰時若クハ事變ニ際シ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ前數條ニ拘ラス其ノ際特ニ進級セシムルコトヲ得
- 一 敵前ニ在リテ殊勲ヲ奏シ首將之ヲ全軍ニ布告シタル者
- ニ 殊勲ヲ奏シタル者又ハ勲功顯著ナル者ニシテ傷痍又ハ疾病ノ爲危篤ニ陷リタルモノ
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス