陸軍武官進級令中改正ノ件(明治23年勅令第29号)

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陸軍武官進級令中改正ノ件(明治23年勅令第29号)

陸軍武官進級令(明治22年勅令第61号)を改正した。 --- 朕陸軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽


明治二十三年三月十八日
陸軍大臣伯爵大山 巖

勅令第二十九號
陸軍武官進級令第十七條左ノ通改正ス

將校相當官並ニ軍吏部衞生部ノ下士及騎砲輜重兵諸工長騎砲輜重兵諸工下長ノ進級ハ本令ヲ適用ス 軍樂部准士官下士及砲工兵監護ノ進級ハ別ニ定ムル所ニ依ル