陸軍武官進級令中改正ノ件(明治34年勅令第98号)

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陸軍武官進級令中改正ノ件(明治34年勅令第98号)

陸軍武官進級令(明治22年勅令第61号)を改正した。


朕陸軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽


明治三十四年五月十日
陸軍大臣男爵兒玉源太郎

勅令第九十八號
陸軍武官進級令中左ノ通改正ス
第十九條第二項中「五年」ヲ「三年」ニ改ム