陸軍武官進級令中改正ノ件(明治35年勅令第156号)

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陸軍武官進級令中改正ノ件(明治35年勅令第156号)

陸軍武官進級令(明治22年勅令第61号)を改正した。


朕陸軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽


明治三十五年五月二十八日
陸軍大臣 寺内正毅

勅令第百五十六號
陸軍武官進級令中左ノ通改正ス
第十七條中「將校相當官」ノ下ニ「經理部」ヲ加ヘ「軍吏部」ヲ削ル

第十九條第一項中「樂長補ニ」ノ下ニ「一等計手ノ上等計手ニ」ヲ加フ

本令ハ明治三十五年六月一日ヨリ之ヲ施行ス