陸軍武官進級令中改正ノ件(明治35年勅令第226号)
陸軍武官進級令(明治22年勅令第61号)を改正した。
朕陸軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
勅令第二百二十六號 陸軍武官進級令中左ノ通改正ス 第三條中「但憲兵曹長ノ同少尉ニ進ムハ實役停年四年」ヲ削ル
第十條中「及憲兵曹長」ヲ削ル