陸軍武官進級令中改正ノ件(明治35年勅令第226号)

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陸軍武官進級令中改正ノ件(明治35年勅令第226号)

陸軍武官進級令(明治22年勅令第61号)を改正した。


朕陸軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽


明治三十五年十月十三日
陸軍大臣 寺内正毅

勅令第二百二十六號
陸軍武官進級令中左ノ通改正ス
第三條中「但憲兵曹長ノ同少尉ニ進ムハ實役停年四年」ヲ削ル

第十條中「及憲兵曹長」ヲ削ル