陸軍武官進級令中改正ノ件(明治37年勅令第148号)

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陸軍武官進級令中改正ノ件(明治37年勅令第148号)

陸軍武官進級令(明治22年勅令第61号)を改正した。


朕陸軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽


明治三十七年五月十九日
陸軍大臣 寺内正毅

勅令第百四十八號
陸軍武官進級令中左ノ通改正ス
第三條中「歴戰者」ノ下ニ「又ハ功績特ニ顯著ナル者」ヲ加フ

第十八條第三項ヲ左ノ如ク改ム

前項砲工兵曹長ノ進級ニ付テハ火工術ヲ修得シ又ハ其ノ服役中ニ二箇年以上技術部隊ニ在職シ當該技術ニ從事シタルコトヲ要ス