陸軍武官進級令中改正ノ件(明治37年勅令第148号)
陸軍武官進級令(明治22年勅令第61号)を改正した。
朕陸軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
勅令第百四十八號 陸軍武官進級令中左ノ通改正ス 第三條中「歴戰者」ノ下ニ「又ハ功績特ニ顯著ナル者」ヲ加フ
第十八條第三項ヲ左ノ如ク改ム