陸軍武官進級令中追加ノ件(明治27年勅令第165号)

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陸軍武官進級令中改正ノ件(明治27年勅令第106号)

陸軍武官進級令(明治22年勅令第61号)を改正した。


朕陸軍武官進級令中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽


明治二十七年九月八日
陸軍大臣伯爵大山 巖

敕令第百六十五號

陸軍武官進級令第七條第四項ノ次ニ左ノ一項ヲ追加ス

戰時若クハ事變ニ際シ動員ヲ行ヒタル各部團隊ニ屬スル中少尉ノ進級ハ皆抜擢トス