陸軍武官進級令中改正ノ件(明治42年勅令第10号)

提供:Shirakaba.link
ナビゲーションに移動 検索に移動

陸軍武官進級令中改正ノ件(明治42年勅令第10号)

陸軍武官進級令(明治22年勅令第61号)を改正した。


朕陸軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽


明治四十二年二月十八日
内閣総理大臣侯爵桂 太郎
陸軍 大 臣子爵寺内正毅

勅令第十號
陸軍武官進級令中左ノ通改正ス
第十九條 一等計手ノ上等計手ニ一等看護長ノ上等看護長ニ一等樂手ノ樂長補ニ進級スルハ實役停年最下限ヲ二年トス

樂長補ノ二等樂長ニ進級スルハ實役停年三年ヲ超エ功勞顯著ナル者ニ限ル
二等樂長ノ一等樂長ニ進級スルハ實役停年最下限ヲ三年トス

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス